民進系 「お家芸」再び…
毎日新聞が2月3日付の【社説】で、秘書が選挙区内で線香や手帳を配布していた問題について、茂木経済再生担当相の
説明では納得できないと、いちゃもんをつけていました。そう、いちゃもんとしか思えません。
2016年5月11日、旧民進党の政調会長だった山尾議員が行った釈明会見について、毎日は批判的な記事は書きませんで
した。国民の殆どが「納得いかない」と感じた山尾議員の言い訳に、毎日は「納得した」から批判しなかった筈です。
今回、茂木経済再生担当相を批判するのなら、山尾議員との違いを明確に示し、その論拠を語るべきです。
そして最後に<いまだにこうした脱法的とさえ言える行為が続いている><一切の例外規定を設けず、すべての寄付行
為を禁止する法改正をすべきだ>と主張するのであれば、小野寺議員の過去の事例を1件だけ紹介するのは姑息すぎま
す。2月2日に夕刊フジが希望の党の玉木議員(旧民主)の「慶弔費」問題を報じているのですから、少なくとも自民党
議員だけではなく、野党議員の問題についても調査して報じるべきでしょう。
事実、翌3日付の産経新聞は旧民進系の議員6名について報じ、《 「線香」野党に飛び火 民進系“お家芸”再び 》と題し
た記事で、野党側の問題点も紹介していました。
一方、希望の党の玉木代表は、よせばいいのに我が身を顧みず調子に乗って茂木議員を追求するものですから、見事に
ブーメランが返って来て釈明に四苦八苦です。
2日に玉木議員の疑惑を報じた夕刊フジは4日の記事で、会見を忌避しコメントを公表した玉木議員の釈明は“説得力ゼ
ロ”だとして、会見を開いて説明責任を果たすべきだと報じています。
政府を追及する材料に乏しい野党は、週刊誌が報じたネタに飛びつき、さも大問題であるかの如く国会で騒ぎ立てる姿
は「情けない」の一言です。森友や加計でも、確証も無く憶測と邪推を基に騒ぐだけ騒いで国会を混乱させ、幾つもの
重要案件を廃案にしてしまいました。
今回の件においてもしかりで、あーだこうーだと追及するのではなく、こういう疑惑が取り沙汰されないよう公選法に
ついて問題点を指摘し、改正すべき点について議論をするべきなのです。
(2月3日付 産経新聞より)
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2018年2月3日 毎日新聞東京朝刊【社説】
(https://mainichi.jp/articles/20180203/ddm/005/070/055000c)
茂木経済再生相の線香配布 今の説明では無理がある
この説明で納得する人は、ほとんどいないだろう。
茂木敏充経済再生担当相(衆院栃木5区)の秘書が、選挙区内で線香や手帳を配っていた問題だ。
茂木氏は国会の答弁で、数年間、秘書が配っていた点は認めたものの、自ら指示はしていないと
強調した。線香や手帳には自分の氏名は記載しておらず、政党支部の党勢拡大を目指した活動だ
とも説明した。
公職選挙法では候補者らが有権者に金銭や物品を寄付することを禁じている。政党支部の場合で
も、候補者名が記されていたり、名前が類推されたりするような方法で寄付するのは禁止されて
いる。もちろん、それが買収行為につながるからだ。
茂木氏は氏名は記しておらず、秘書は政党支部の活動として配布したのだから違法ではないとい
うのだろう。公選法を所管している野田聖子総務相も「直ちに氏名が類推される方法とは言えな
い」との見解を示している。ただし線香などを受け取った有権者は茂木氏からだと類推しなかっ
ただろうか。
野党側が秘書は配布する際、茂木氏の名刺を持参していたかどうかを質問すると、茂木氏は「そ
の場に居合わせておらず分からない」とかわすだけで、国民の理解を得ようという姿勢には見え
ない。衆院予算委員会では安倍晋三首相が答弁している最中に、茂木氏と野田氏が閣僚席でしば
らく談笑するような場面もあった。答弁のすり合わせとも受け取られかねず、不謹慎だ。与党内
からも批判が出た。
1999年、自民党の小野寺五典氏(現防衛相)が氏名入りの線香を配り、公選法違反で書類送
検され、翌年、議員を辞職する一方、公民権停止3年の略式命令を受けた。今回、無記名だった
のは、その経過を知っていたからだと思われる。
だが「類推」とは何か、言葉自体があいまいで、そもそも有権者からすれば、政治家本人と秘書、
政党支部を使い分けることに無理があると言うべきだ。
いまだにこうした脱法的とさえ言える行為が続いていることに改めて驚く。一切の例外規定を設
けず、すべての寄付行為を禁止する法改正をすべきだろう。
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2018年2月4日 zakzak(夕刊フジ)より
(http://www.zakzak.co.jp/soc/news/180204/soc1802040003-n1.html)
希望・玉木氏の「慶弔費」支出“説得力ゼロ”
茂木氏の「線香配布問題」との違い強調も会見開かず
希望の党の玉木雄一郎代表への、不信感が高まっている。
玉木氏が代表を務めた「民主党香川県第2区総支部」が2010~12年、「慶弔費」を110件、
59万5000円も支出していたと夕刊フジがスクープしたことを受け、玉木事務所は2日、通告
した記者会見を中止するなど対応を変転させた。明確な根拠も示さず、茂木敏充経済再生担当相の
「線香配布問題」との違いを強調する見解も“説得力ゼロ”というしかない。
夕刊フジ報道を受け、玉木事務所が2日午後に公表したコメントは約350字。玉木氏が国会論戦
でみせる「歯切れの良さ」はなかった。
香典を地元選挙区の関係者に寄付したのかという夕刊フジの質問に対し、《当時、党員など民主党
香川県第2区総支部として交流をいただいた方々で、秘書が葬式に参列し民主党香川県第2区総支
部として持参したものを計上していると認識している》と回答した。
コメントの《政党支部の活動として支出し、公職選挙法に基づく》との主張は、茂木氏と酷似する。
玉木氏側は《線香を配って回ることと党員などの葬式にその都度参列して香典を持参することは別》
とこだわるが、詳細な説明はない。夕刊フジ報道前、茂木氏に暗に辞職を促した玉木氏に、見事に
ブーメランが帰ってきたといえる。
政治資金に詳しい上脇博之神戸学院大教授は「自身の選挙区での寄付かどうかが違法性判断の基準
の1つだが、コメントは明確に答えていない」と指摘する。
今回のようなケースでは、公選法が禁じる「政治家や候補者の名前が類推される方法」が焦点とな
るが、解釈には幅があるのが実態だ。
上脇教授は「『抜け穴』を許す現行法の限界が露呈した。公選法の改正や関連書類の保存期間を延
長することが必要だ」と語った。
今回、玉木氏側の「朝令暮改」ぶりと不誠実な対応も際立った。事務所は、質問の回答期限を過ぎ
た2日未明、夕刊フジに「党本部の判断で午後に会見を開く」と通告した。だが、午後2時ごろに
会見時間を問い合わせると、「会見はしない」と翻し同日夕にコメントを公表した。
ジャーナリストの安積明子氏は「有権者としては納得できない。まず会見を開いて説明を尽くすべ
きだ。茂木氏を本気で追及するなら、玉木氏は与党以上に自身の潔白を証明する必要がある。少し
でも自身の支出に疑念が残るなら、党代表を辞すべきだ」と注文を付けた。
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2018年1月30日 NHKニュース
(https://www3.nhk.or.jp/news/html/20180130/k10011308901000.html?utm_int=detail_contents_news-related_002)
無記名のもの配布は直ちに違反と言えず 総務省が見解
茂木経済再生担当大臣が、みずからや秘書が選挙区内で線香などを配布したと報じられたことに関連
して総務省は、政党支部が選挙の候補者などの氏名の表示がないものを配ることは直ちに公職選挙法
に違反するとは言えないとする見解を示しました。
茂木経済再生担当大臣は、みずからや秘書が選挙区内で線香や「衆議院手帖」を配布していたと一部
週刊誌に報じられ野党から批判が出ています。これに関連して総務省は、30日の衆議院予算委員会
の理事会で政党支部からの寄付について見解を示しました。
見解は「一般の政党支部は、候補者などの氏名を表示したり、氏名を類推させたりする場合に限って、
選挙区内の人への寄付が禁止されている」としています。そのうえで、「政党支部の職員や秘書が氏
名の表示のない政党支部からの寄付を持参することは、直ちに『氏名が類推される方法』によるもの
とはいえないと考える」として、政党支部が選挙の候補者などの氏名の表示がないものを配ることは、
直ちに公職選挙法に違反するとは言えないとしています。ただ「具体的な事例については、個別の事
案ごとに事実に即して判断されるべきものと考える」としています。
(1月30日 NHKニュースより)
(1月31日 NHKニュースより)
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2018年2月2日 NHKニュース
(https://www3.nhk.or.jp/news/html/20180202/k10011313421000.html?utm_int=news-new_contents_list-items_091)
希望 玉木代表 慶弔費支出 「公選法に基づくもの」
希望の党の玉木代表の事務所は、玉木氏が代表を務めていた当時の民主党の総支部が慶弔費を支出し
ていたと一部で報じられたことを受けて、「政党支部の活動として支出したものであり、公職選挙法
に基づいたものだ」などとするコメントを発表しました。
希望の党の玉木代表は、平成22年から24年までの3年間に、みずからが代表を務めていた当時の
民主党香川県第2区総支部が、110件の慶弔費として総額59万円余りを支出していたなどと一部
で報じられました。これを受けて玉木氏の事務所は2日午後、コメントを発表し「収支報告書や支出
明細書に記載しているとおり、政党支部の活動として支出したものであり、公職選挙法に基づいたも
のだ」としています。そのうえで「書類の保存期間が経過しており詳細は確認できないが、支出先は
当時、党員など総支部として交流をいただいた方々で、秘書が葬式に参列し、総支部として持参した
ものを計上しているものと認識している」としています。
一方、茂木経済再生担当大臣の秘書が選挙区内で線香を配布していたことに関連して、「社会通念上、
線香などを配って回ることと、党員などの葬式にそのつど参列して香典を持参することは別だと考え
ており、公職選挙法上も、本人が持参した香典は規制の適用除外となっている」としています。
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2018年2月2日 zakzak(夕刊フジ)より
(http://www.zakzak.co.jp/soc/news/180202/soc1802020027-n1.html)
希望代表・玉木氏「慶弔費」の怪 110件59万円
…支出認め会見へ 国会会期中の平日や衆院選公示前後も
希望の党代表の玉木雄一郎衆院議員が代表を務めた「民主党香川県第2区総支部」が2010~12
年の3年間に、110件の慶弔費として、総額59万5000円を支出したとする明細書を夕刊フジ
は入手した。茂木敏充経済再生担当相の「線香配布問題」が取り沙汰されるなか、注目すべき支出だ。
夕刊フジは1日、質問状を送ったが、玉木氏側は期限までに回答せず、この件で2日午後、記者会見
を開くという。一体どう説明するのか。
夕刊フジが入手した明細書は、領収書を集められなかった「1万円以下の支出」を記載したものだ。
そのうち慶弔費は、10年に21万円(1万円3件、5000円36件)▽11年に9万円(1万円
3件、5000円12件)▽12年に29万5000円(1万円3件、5000円53件)が計上さ
れている。慶弔費とは、祝儀や香典などを指すが、具体的な名目や支出先は記載していない。
110件の支出日を見ると、国会会期中の平日にあたるケースも少なくない。12年は、衆院選公示
(12月4日)前後にも支出されている。
公職選挙法は、政党支部が政治家や候補者の名前を表示し、または名前が類推される方法で寄付する
ことを禁じている。ただ、総務省によると、政党支部の秘書や職員が、政治家の名前が入っていない
金品を寄付することは直ちに「名前が類推される方法」にあたらないという。
玉木氏の慶弔費支出はどう理解すればいいのか。
夕刊フジは1日午前、玉木事務所に対し、次の4点について質問状を送付した。
(1) 110件の慶弔費の支出は、香典か(2)支出先は、地元選挙区の関係者か(3)香典を寄付
(2) した場合、玉木氏本人が持参したのか。秘書が代行した場合、香典の名義はどうなっているか
(4)茂木氏の「線香配布問題」との違いは何か。
玉木事務所は、夕刊フジが回答期限に設定した1日午後4時ごろ、「回答が間に合わない」と電話で
連絡してきた。さらに、2日午前0時15分ごろ、電話で「2日午後に会見する」と通告してきた。
玉木事務所は2日朝、政党支部による3年間の慶弔費支出を認めたうえで、「1日のうちに回答すべ
く努力してきたが、党本部の判断で会見を開くことになった」と説明した。
ちなみに、茂木氏は秘書による線香などの配布を認めたが、自身の氏名の記載がなく「配布は政党支
部の政治活動だ」として、公選法違反ではないと説明している。
これに対し、玉木氏は「議員の秘書が、政党支部だといって持っていけば、お金だろうがお酒だろう
が、何でもオーケーになってしまう」と反発。野党は国会で、公選法違反にあたるとみて、茂木氏を
追及している。果たして、ブーメランなのか、セーフなのか。
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2月2日 FNNニュース
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(2月3日付 産経新聞より)
(2月3日付 産経新聞より)
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~参 考~
2016年5月11日 産経ニュースより
(http://www.sankei.com/politics/news/160511/plt1605110035-n1.html)
【民進・山尾政調会長釈明会見】
有権者への花代と香典認める 違法性は否定 「党の統一見解だ」
民進党の山尾志桜里政調会長(衆院愛知7区)は11日の記者会見で、平成25年11月から26年
5月にかけて、選挙区内の有権者計6人に渡す花代と香典料に計4万4875円を支出していたと明
らかにした。山尾氏は、後援会からの支出が不適切だったとして、自身が支部長を務める政党支部が
支出した形に訂正したと説明した。
だが、総務省のホームページは「政治家が選挙区内の人に寄附を行うことは、名義のいかんを問わず
特定の場合を除いて一切禁止されています」と紹介。
「政治家からの寄附禁止」として、花代や香典料の支出禁止を例示している。公職選挙法に抵触する
可能性がなお残るが、山尾氏は「『政党支部の支出は禁止されていない』ということが、民進党の統
一見解だ」と強調した。記者会見の詳報は以下の通り。
「私の政治関係の収支について報告できることを申し上げたい。まずガソリンの件だが、弁護士同士
の協議が続いている。2点目だが、(政治活動の拠点として活用してきた)『さくら館』について、
『訂正します』と申し上げていた点を訂正した。3点目だが、ご指摘をきっかけにできるだけ徹底し
た調査ということで、少額領収書を含めて精査を進めてきた。そうしたら選挙区内の方への支出の中
で事務手続きの誤りから、『後援会が支出した』と記載されていたケースがあったので、5月9日、
後援会ではなく総支部(政党支部)が支出したということで訂正を行った」
--訂正について詳しく聞きたい
「『さくら館』については、(過去の)説明の会見で申し上げた通りのことをやったという報告なの
だが、『さくら館』について所有者の方から私どもの総支部が無償供与を受けていたこと。
そして私ども総支部がさらにその場所を後援会である『桜友会』と『さくら塾』に無償供与をしてい
たこと。こういったことについて実態を反映させるべく収支報告書を訂正して記載を改めた」
「もう一点だが、選挙区内の相手先にお花と香典を送った件が6件あった。実際は総支部が支出すべ
きところを後援会が支出したというふうに誤って記載がなされていたので、それを総支部が支出した
形で訂正を行った。
6件について申し上げると、お花が2件、香典が4件。お花の2件の金額は7875円と2万100
0円。香典は5000円が2件、3000円が2件。時期は、お花が平成25年11月22日と26
年2月8日。香典は3000円が26年3月24日と26年5月12日。5000円は26年2月5
日と26年3月30日だ」
--花代と香典料は公選法にも触れるのではないかと思うが
「総支部が支出することは禁止されていないということが民進党の統一見解だ」
--こうなってしまった理由は
「それは本当に記載にミスがあったのでそれをしっかりと訂正したことに尽きる」
--お花と香典の送り先は?
「6件6人の選挙区内の方だった」
--有権者か
「そうだ」
--お花はどういった目的で渡したのか。これまで「新築祝い」という話も出ているが
「そこはこの場で正確なことを申し上げる術がないのだが、いかなる趣旨の花であれ、選挙区内の有
権者に渡っているものなので、これは総支部として支出すべきものであり、総支部として支出したと
いうことで訂正することが大事だと思う」
説明では納得できないと、いちゃもんをつけていました。そう、いちゃもんとしか思えません。
2016年5月11日、旧民進党の政調会長だった山尾議員が行った釈明会見について、毎日は批判的な記事は書きませんで
した。国民の殆どが「納得いかない」と感じた山尾議員の言い訳に、毎日は「納得した」から批判しなかった筈です。
今回、茂木経済再生担当相を批判するのなら、山尾議員との違いを明確に示し、その論拠を語るべきです。
そして最後に<いまだにこうした脱法的とさえ言える行為が続いている><一切の例外規定を設けず、すべての寄付行
為を禁止する法改正をすべきだ>と主張するのであれば、小野寺議員の過去の事例を1件だけ紹介するのは姑息すぎま
す。2月2日に夕刊フジが希望の党の玉木議員(旧民主)の「慶弔費」問題を報じているのですから、少なくとも自民党
議員だけではなく、野党議員の問題についても調査して報じるべきでしょう。
事実、翌3日付の産経新聞は旧民進系の議員6名について報じ、《 「線香」野党に飛び火 民進系“お家芸”再び 》と題し
た記事で、野党側の問題点も紹介していました。
一方、希望の党の玉木代表は、よせばいいのに我が身を顧みず調子に乗って茂木議員を追求するものですから、見事に
ブーメランが返って来て釈明に四苦八苦です。
2日に玉木議員の疑惑を報じた夕刊フジは4日の記事で、会見を忌避しコメントを公表した玉木議員の釈明は“説得力ゼ
ロ”だとして、会見を開いて説明責任を果たすべきだと報じています。
政府を追及する材料に乏しい野党は、週刊誌が報じたネタに飛びつき、さも大問題であるかの如く国会で騒ぎ立てる姿
は「情けない」の一言です。森友や加計でも、確証も無く憶測と邪推を基に騒ぐだけ騒いで国会を混乱させ、幾つもの
重要案件を廃案にしてしまいました。
今回の件においてもしかりで、あーだこうーだと追及するのではなく、こういう疑惑が取り沙汰されないよう公選法に
ついて問題点を指摘し、改正すべき点について議論をするべきなのです。
(2月3日付 産経新聞より)
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2018年2月3日 毎日新聞東京朝刊【社説】
(https://mainichi.jp/articles/20180203/ddm/005/070/055000c)
茂木経済再生相の線香配布 今の説明では無理がある
この説明で納得する人は、ほとんどいないだろう。
茂木敏充経済再生担当相(衆院栃木5区)の秘書が、選挙区内で線香や手帳を配っていた問題だ。
茂木氏は国会の答弁で、数年間、秘書が配っていた点は認めたものの、自ら指示はしていないと
強調した。線香や手帳には自分の氏名は記載しておらず、政党支部の党勢拡大を目指した活動だ
とも説明した。
公職選挙法では候補者らが有権者に金銭や物品を寄付することを禁じている。政党支部の場合で
も、候補者名が記されていたり、名前が類推されたりするような方法で寄付するのは禁止されて
いる。もちろん、それが買収行為につながるからだ。
茂木氏は氏名は記しておらず、秘書は政党支部の活動として配布したのだから違法ではないとい
うのだろう。公選法を所管している野田聖子総務相も「直ちに氏名が類推される方法とは言えな
い」との見解を示している。ただし線香などを受け取った有権者は茂木氏からだと類推しなかっ
ただろうか。
野党側が秘書は配布する際、茂木氏の名刺を持参していたかどうかを質問すると、茂木氏は「そ
の場に居合わせておらず分からない」とかわすだけで、国民の理解を得ようという姿勢には見え
ない。衆院予算委員会では安倍晋三首相が答弁している最中に、茂木氏と野田氏が閣僚席でしば
らく談笑するような場面もあった。答弁のすり合わせとも受け取られかねず、不謹慎だ。与党内
からも批判が出た。
1999年、自民党の小野寺五典氏(現防衛相)が氏名入りの線香を配り、公選法違反で書類送
検され、翌年、議員を辞職する一方、公民権停止3年の略式命令を受けた。今回、無記名だった
のは、その経過を知っていたからだと思われる。
だが「類推」とは何か、言葉自体があいまいで、そもそも有権者からすれば、政治家本人と秘書、
政党支部を使い分けることに無理があると言うべきだ。
いまだにこうした脱法的とさえ言える行為が続いていることに改めて驚く。一切の例外規定を設
けず、すべての寄付行為を禁止する法改正をすべきだろう。
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2018年2月4日 zakzak(夕刊フジ)より
(http://www.zakzak.co.jp/soc/news/180204/soc1802040003-n1.html)
希望・玉木氏の「慶弔費」支出“説得力ゼロ”
茂木氏の「線香配布問題」との違い強調も会見開かず
希望の党の玉木雄一郎代表への、不信感が高まっている。
玉木氏が代表を務めた「民主党香川県第2区総支部」が2010~12年、「慶弔費」を110件、
59万5000円も支出していたと夕刊フジがスクープしたことを受け、玉木事務所は2日、通告
した記者会見を中止するなど対応を変転させた。明確な根拠も示さず、茂木敏充経済再生担当相の
「線香配布問題」との違いを強調する見解も“説得力ゼロ”というしかない。
夕刊フジ報道を受け、玉木事務所が2日午後に公表したコメントは約350字。玉木氏が国会論戦
でみせる「歯切れの良さ」はなかった。
香典を地元選挙区の関係者に寄付したのかという夕刊フジの質問に対し、《当時、党員など民主党
香川県第2区総支部として交流をいただいた方々で、秘書が葬式に参列し民主党香川県第2区総支
部として持参したものを計上していると認識している》と回答した。
コメントの《政党支部の活動として支出し、公職選挙法に基づく》との主張は、茂木氏と酷似する。
玉木氏側は《線香を配って回ることと党員などの葬式にその都度参列して香典を持参することは別》
とこだわるが、詳細な説明はない。夕刊フジ報道前、茂木氏に暗に辞職を促した玉木氏に、見事に
ブーメランが帰ってきたといえる。
政治資金に詳しい上脇博之神戸学院大教授は「自身の選挙区での寄付かどうかが違法性判断の基準
の1つだが、コメントは明確に答えていない」と指摘する。
今回のようなケースでは、公選法が禁じる「政治家や候補者の名前が類推される方法」が焦点とな
るが、解釈には幅があるのが実態だ。
上脇教授は「『抜け穴』を許す現行法の限界が露呈した。公選法の改正や関連書類の保存期間を延
長することが必要だ」と語った。
今回、玉木氏側の「朝令暮改」ぶりと不誠実な対応も際立った。事務所は、質問の回答期限を過ぎ
た2日未明、夕刊フジに「党本部の判断で午後に会見を開く」と通告した。だが、午後2時ごろに
会見時間を問い合わせると、「会見はしない」と翻し同日夕にコメントを公表した。
ジャーナリストの安積明子氏は「有権者としては納得できない。まず会見を開いて説明を尽くすべ
きだ。茂木氏を本気で追及するなら、玉木氏は与党以上に自身の潔白を証明する必要がある。少し
でも自身の支出に疑念が残るなら、党代表を辞すべきだ」と注文を付けた。
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2018年1月30日 NHKニュース
(https://www3.nhk.or.jp/news/html/20180130/k10011308901000.html?utm_int=detail_contents_news-related_002)
無記名のもの配布は直ちに違反と言えず 総務省が見解
茂木経済再生担当大臣が、みずからや秘書が選挙区内で線香などを配布したと報じられたことに関連
して総務省は、政党支部が選挙の候補者などの氏名の表示がないものを配ることは直ちに公職選挙法
に違反するとは言えないとする見解を示しました。
茂木経済再生担当大臣は、みずからや秘書が選挙区内で線香や「衆議院手帖」を配布していたと一部
週刊誌に報じられ野党から批判が出ています。これに関連して総務省は、30日の衆議院予算委員会
の理事会で政党支部からの寄付について見解を示しました。
見解は「一般の政党支部は、候補者などの氏名を表示したり、氏名を類推させたりする場合に限って、
選挙区内の人への寄付が禁止されている」としています。そのうえで、「政党支部の職員や秘書が氏
名の表示のない政党支部からの寄付を持参することは、直ちに『氏名が類推される方法』によるもの
とはいえないと考える」として、政党支部が選挙の候補者などの氏名の表示がないものを配ることは、
直ちに公職選挙法に違反するとは言えないとしています。ただ「具体的な事例については、個別の事
案ごとに事実に即して判断されるべきものと考える」としています。
(1月30日 NHKニュースより)
(1月31日 NHKニュースより)
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2018年2月2日 NHKニュース
(https://www3.nhk.or.jp/news/html/20180202/k10011313421000.html?utm_int=news-new_contents_list-items_091)
希望 玉木代表 慶弔費支出 「公選法に基づくもの」
希望の党の玉木代表の事務所は、玉木氏が代表を務めていた当時の民主党の総支部が慶弔費を支出し
ていたと一部で報じられたことを受けて、「政党支部の活動として支出したものであり、公職選挙法
に基づいたものだ」などとするコメントを発表しました。
希望の党の玉木代表は、平成22年から24年までの3年間に、みずからが代表を務めていた当時の
民主党香川県第2区総支部が、110件の慶弔費として総額59万円余りを支出していたなどと一部
で報じられました。これを受けて玉木氏の事務所は2日午後、コメントを発表し「収支報告書や支出
明細書に記載しているとおり、政党支部の活動として支出したものであり、公職選挙法に基づいたも
のだ」としています。そのうえで「書類の保存期間が経過しており詳細は確認できないが、支出先は
当時、党員など総支部として交流をいただいた方々で、秘書が葬式に参列し、総支部として持参した
ものを計上しているものと認識している」としています。
一方、茂木経済再生担当大臣の秘書が選挙区内で線香を配布していたことに関連して、「社会通念上、
線香などを配って回ることと、党員などの葬式にそのつど参列して香典を持参することは別だと考え
ており、公職選挙法上も、本人が持参した香典は規制の適用除外となっている」としています。
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2018年2月2日 zakzak(夕刊フジ)より
(http://www.zakzak.co.jp/soc/news/180202/soc1802020027-n1.html)
希望代表・玉木氏「慶弔費」の怪 110件59万円
…支出認め会見へ 国会会期中の平日や衆院選公示前後も
希望の党代表の玉木雄一郎衆院議員が代表を務めた「民主党香川県第2区総支部」が2010~12
年の3年間に、110件の慶弔費として、総額59万5000円を支出したとする明細書を夕刊フジ
は入手した。茂木敏充経済再生担当相の「線香配布問題」が取り沙汰されるなか、注目すべき支出だ。
夕刊フジは1日、質問状を送ったが、玉木氏側は期限までに回答せず、この件で2日午後、記者会見
を開くという。一体どう説明するのか。
夕刊フジが入手した明細書は、領収書を集められなかった「1万円以下の支出」を記載したものだ。
そのうち慶弔費は、10年に21万円(1万円3件、5000円36件)▽11年に9万円(1万円
3件、5000円12件)▽12年に29万5000円(1万円3件、5000円53件)が計上さ
れている。慶弔費とは、祝儀や香典などを指すが、具体的な名目や支出先は記載していない。
110件の支出日を見ると、国会会期中の平日にあたるケースも少なくない。12年は、衆院選公示
(12月4日)前後にも支出されている。
公職選挙法は、政党支部が政治家や候補者の名前を表示し、または名前が類推される方法で寄付する
ことを禁じている。ただ、総務省によると、政党支部の秘書や職員が、政治家の名前が入っていない
金品を寄付することは直ちに「名前が類推される方法」にあたらないという。
玉木氏の慶弔費支出はどう理解すればいいのか。
夕刊フジは1日午前、玉木事務所に対し、次の4点について質問状を送付した。
(1) 110件の慶弔費の支出は、香典か(2)支出先は、地元選挙区の関係者か(3)香典を寄付
(2) した場合、玉木氏本人が持参したのか。秘書が代行した場合、香典の名義はどうなっているか
(4)茂木氏の「線香配布問題」との違いは何か。
玉木事務所は、夕刊フジが回答期限に設定した1日午後4時ごろ、「回答が間に合わない」と電話で
連絡してきた。さらに、2日午前0時15分ごろ、電話で「2日午後に会見する」と通告してきた。
玉木事務所は2日朝、政党支部による3年間の慶弔費支出を認めたうえで、「1日のうちに回答すべ
く努力してきたが、党本部の判断で会見を開くことになった」と説明した。
ちなみに、茂木氏は秘書による線香などの配布を認めたが、自身の氏名の記載がなく「配布は政党支
部の政治活動だ」として、公選法違反ではないと説明している。
これに対し、玉木氏は「議員の秘書が、政党支部だといって持っていけば、お金だろうがお酒だろう
が、何でもオーケーになってしまう」と反発。野党は国会で、公選法違反にあたるとみて、茂木氏を
追及している。果たして、ブーメランなのか、セーフなのか。
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2月2日 FNNニュース
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(2月3日付 産経新聞より)
(2月3日付 産経新聞より)
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~参 考~
2016年5月11日 産経ニュースより
(http://www.sankei.com/politics/news/160511/plt1605110035-n1.html)
【民進・山尾政調会長釈明会見】
有権者への花代と香典認める 違法性は否定 「党の統一見解だ」
民進党の山尾志桜里政調会長(衆院愛知7区)は11日の記者会見で、平成25年11月から26年
5月にかけて、選挙区内の有権者計6人に渡す花代と香典料に計4万4875円を支出していたと明
らかにした。山尾氏は、後援会からの支出が不適切だったとして、自身が支部長を務める政党支部が
支出した形に訂正したと説明した。
だが、総務省のホームページは「政治家が選挙区内の人に寄附を行うことは、名義のいかんを問わず
特定の場合を除いて一切禁止されています」と紹介。
「政治家からの寄附禁止」として、花代や香典料の支出禁止を例示している。公職選挙法に抵触する
可能性がなお残るが、山尾氏は「『政党支部の支出は禁止されていない』ということが、民進党の統
一見解だ」と強調した。記者会見の詳報は以下の通り。
「私の政治関係の収支について報告できることを申し上げたい。まずガソリンの件だが、弁護士同士
の協議が続いている。2点目だが、(政治活動の拠点として活用してきた)『さくら館』について、
『訂正します』と申し上げていた点を訂正した。3点目だが、ご指摘をきっかけにできるだけ徹底し
た調査ということで、少額領収書を含めて精査を進めてきた。そうしたら選挙区内の方への支出の中
で事務手続きの誤りから、『後援会が支出した』と記載されていたケースがあったので、5月9日、
後援会ではなく総支部(政党支部)が支出したということで訂正を行った」
--訂正について詳しく聞きたい
「『さくら館』については、(過去の)説明の会見で申し上げた通りのことをやったという報告なの
だが、『さくら館』について所有者の方から私どもの総支部が無償供与を受けていたこと。
そして私ども総支部がさらにその場所を後援会である『桜友会』と『さくら塾』に無償供与をしてい
たこと。こういったことについて実態を反映させるべく収支報告書を訂正して記載を改めた」
「もう一点だが、選挙区内の相手先にお花と香典を送った件が6件あった。実際は総支部が支出すべ
きところを後援会が支出したというふうに誤って記載がなされていたので、それを総支部が支出した
形で訂正を行った。
6件について申し上げると、お花が2件、香典が4件。お花の2件の金額は7875円と2万100
0円。香典は5000円が2件、3000円が2件。時期は、お花が平成25年11月22日と26
年2月8日。香典は3000円が26年3月24日と26年5月12日。5000円は26年2月5
日と26年3月30日だ」
--花代と香典料は公選法にも触れるのではないかと思うが
「総支部が支出することは禁止されていないということが民進党の統一見解だ」
--こうなってしまった理由は
「それは本当に記載にミスがあったのでそれをしっかりと訂正したことに尽きる」
--お花と香典の送り先は?
「6件6人の選挙区内の方だった」
--有権者か
「そうだ」
--お花はどういった目的で渡したのか。これまで「新築祝い」という話も出ているが
「そこはこの場で正確なことを申し上げる術がないのだが、いかなる趣旨の花であれ、選挙区内の有
権者に渡っているものなので、これは総支部として支出すべきものであり、総支部として支出したと
いうことで訂正することが大事だと思う」
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